本を作って国立国会図書館に納本したい。
僕の本が、国会図書館に管理される。
夢のようなお話だ。
でもです。
「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
https://www.ndl.go.jp/jp/collect/deposit/deposit.html
納本は発行者の義務なのです。
国立国会図書館法
第十一章
国立国会図書館法
その他の者による出版物の納入
第二十五条
前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に
規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合
と認めたときは、この限りでない。
書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由がある
入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図
ら三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納
を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日か
Q1:どんなものを納めなければならないのですか?
国立国会図書館 納本のお願い Q&A
A1:原則として、頒布を目的として相当部数作成されたすべての出版物です。図書、雑誌・新聞だけでなく、CD、DVD、ブルーレイ、レコード、楽譜、地図なども対象となります。
また、社史・団体史等の自費出版でも、相当の部数を作成し配布されているものは納本の対象となります。ただし、ホチキス留めなど簡易綴じのもの、広く一般に公開することに支障があるものなどは、納本の対象とはなりません。
頒布を目的として相当数作成されたすべての出版物が納本の対象です。
僕は納本が目的です。
おそらく、頒布を目的としていなければ納本の対象にならないと思うのです。
そのあたりのことを、調べてみるのですがわかりません。
国立国会図書館に聞いてみよう
わからないことは直接聞いてみよう。
国立国会図書館のトップページの「お問合せ」がありました。
問い合わせ内容
- 頒布を目的にしている。
- 20冊作る。
- チラシではなく、製本する。
この条件で作れば、納本の対象になるのか?
ISBN登録は必ず必要か?
を問い合わせしてみました。
1月8日(土)に問い合わせしたので、1月11日(火)以降どんな返事が返ってくるか楽しみです。
「頒布を目的に相当数」とは、販売するしないは関係なく、100部が目安になると紹介されているサイトをみつけました。
コミケに参加の同人誌も納本の対象で、コミケでは20部完売すれば上出来という記事を見ました。
とすると発行部数は20部でいいのかな?
お手軽出版どっとコム
お手軽出版ドットコム
お手軽なのかな~
別のサイトでは自費出版は安く見積もって20万から50万円。
100万円くらいが相場になると言われていました。
100万円では全く手が届かない。
自費出版のYouTubeを見ると
- 出版社の小説コンテストに応募。
- 選外になったが、わが社から出版してみませんかとお誘いアリ。
- 見積もりを出してもらったところ280万だったが100万円の値引きで、180万になった。
- めでたく出版となった。
僕には180万円はとても用意できない。
それでも僕もコンテストに応募して、「選外ですが出版してみませんか?」と声かけられたらお金払ちゃうかなー。
自費出版の教科書
こんなサイトもありました。
なかなか。
でも、想像してるとワクワクして楽しいですよ。
「夢」ですね。
ガネーシャの教え「夢を楽しく想像する」ですね。
それもこれも、原稿を書かないことには始まらない。
今日から原稿書き始めました。
どれだけ頑張れるか、自分でも楽しみです。
今度は準備をかなりしたので、書く順番は決まりました。
あとはひたすら書くだけです。
さあ、頑張ろう。
明日はきっといい日になる。
コメント