お墓の移転を考えている方へ お墓を移動させる場合改葬許可申請が必要です

つぶやき

親とお墓参りに行ってきました。

しかし遠い。

もっと近くのお墓に移したい。

そうお考えの方、市役所発行の改葬許可証が必要です。

墓地を移転するには改葬許可証が必要です

現在、墓地に供養されているお骨を別の墓地に移動させるには、市役所の許可が必要になります。

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受ければならない。

2 前項の許可は、…(省略)…改葬にあつては死体又は焼骨の現に存ずる地の市町村長が行うものとする。

墓地、埋葬等に関する法律

言葉の定義

  • 埋葬…死体を土中に葬ること。
  • 火葬…死体を葬るために、これを焼くこと。
  • 改葬…埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵した焼骨を他の墳墓に移すこと。

(墓地、埋葬等に関する法律第二条より)

法律的には埋葬とは、いわゆる土葬のことです。

埋葬ってお墓に埋めることをさすって思ってましたが、法律用語は死体を焼かずにそのまま土に埋めることを指すんですね。

いわゆる火葬場で焼いたお骨を葬ることは火葬となります。

いったん、お墓に供養したお骨を別のお墓に移動させるのは勝手にできません。

墓地を移転させるとき(改葬)の時には市役所の許可を必要とします。

改葬許可証は墓地ある市役所が発行します

改葬の申請はお墓がある市町村で行います。

改葬許可は「焼骨が現に存ずる市町村長が行う」こととなります。

申請する人の住んでいる市町村ではないことに注意です。

お墓のある市役所に申請する必要があります。

東京都新宿区の場合

改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)
新宿区の公式ウェブサイトです。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_002035.html

手続きに必要なもの

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬証明
  • 新しい墓地の使用許可証

埋葬証明は、現在お骨を管理しているところが証明してくれます。

〇〇霊園など管理のしっかりしているところは問題ないのですが、先祖代々の墓など結構誰が管理しているのかわかりにくい場合もあります。

お墓参りに行った時には、墓地管理委員会などの連絡先を確認しておかれるのがいいと思います。

手続きの手順

市町村によって手続きは異なります。

申請される市町村にお確かめください。

市町村により取り扱いが違います。必ず申請する市町村に確認してくださいね。

手続きに必要なもの、取り扱いは市町村によって異なります。

まずは、お墓のある市町村にお問い合わせください。

くどいようですけど、お墓のある市町村ですよ。

親とお墓参りに20年ぶりに行った

最近お墓参りに行けていなかったことが気がかりでした。

親と墓参りに行ったのは、いつぐらい 昔になるだろう?

僕の車で墓参りに連れて行ってやろう。

思ってはいたもののなかなか実現できませんでしたが、やっとできました。

80を超えた親は車に乗るのも一苦労。

親も乗りやすいようにと、スライドドアを付けたのに、あんまり乗せてやれてないな~。

これからたくさん乗せてやろう。

シートベルトがうまくつけられない親を見て、年とったなーと実感しました。

一つ、気がかりになっていたことは実行できました。

お墓の移転について(改葬許可申請) まとめ

墓地を移転するときには改葬許可申請が必要。
改葬許可申請は、墓地のある市町村で行う。
墓地の管理者に、埋蔵証明をしてもらう必要がある。

80の親はシートベルトを締めるのも一苦労。

明日はきっといい日になる。

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